当社では2年前から配偶者ビザを有する外国人は入管法が変わり厳しくなることを訴えてきました、この度7月9日から入国管理局よる発表によると「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人の方は,「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」場合,これについて「正当な理由」があるときを除き,在留資格取消しの対象となります(入管法第22条の4第1項第7号参照)。
となっています、分かり易く言いますと、配偶者ビザで中国から来日または日本国内での在日で結婚をして何らかの理由で離婚となった場合には、6か月以内に帰国してくださいの意味です。
今までのように日本国内では配偶者ビザでの再婚は出来なくなりました。
既にBIU日本ブライダル連盟・NNR日本仲人連盟は在日中国女性の配偶者ビザの登録は禁止されています、ビザが降りないことや中国へ帰国してしまうことなどトラブルを避ける為です。
今後は短期ビザでの在日中国女性との結婚も厳しくなると思われます、当社では今後どのような対策を講ずるか模索中です。
また在日の中国女性が離婚をした場合にはその日より2週間以内に最寄の入国管理局にその旨を伝える義務となりました、これを守らない場合には何らかの罰則が発生するようです。