国際結婚中国の手続きの全て わかりやすい安心サポート
国際結婚の手続きの全て
Step1パスポート取得について
海外(外国)に行くのには必ずパスポートが必要です、パスポートを取得する窓口は最寄りのパスポートセンターを探す。
パスポートの発行手続きは外務省のホームページを参考にしてください。
パスポートとはそれを所有する人間の国籍 生別 身分 などを外国に於いて証明する手帳です。
海外では命の次に大事な物ですから常に持ち歩き絶対に亡くさないように気をつけましょう。
パスポートの期限は2種類あります。
5年間の有効期限は手数料11,000円(紺色)
10年間の有効期限は手数料16,000円(赤色)
Step2中国人女性と婚約したら
在日の女性と婚約をした場合は入籍時に男性が用意するものは印鑑と身分証明書、が必要です、戸籍が入籍をする役所以外の場合は戸籍謄本が必要です。
お相手女性は独身を証明する書類と出生を証明する書類、各翻訳文が必要です。
現地結婚の場合は男性の独身証明書を中国で取得する場合は戸籍謄本2通が必要です、初婚以外の場合は事前に中国の入籍をする地域の領事館に確認してください。
日本で独身証明書を発行する場合は本籍のある役所にて戸籍謄本を取得します。
離婚歴・死別歴がある場合は、届出をした役所で、離婚届受理証明書を取得してください。
取得した戸籍謄本を法務局に持参し、婚姻要件具備証明書の交付申請をします。
申請のときには、奥さんの氏名生年月日が必要になります。
その後は外務省の証明班にて認証を受け、最後に中国大使館領事部にて認証を受けて中国での入籍ができます。
(詳しいことは弊社までご連絡ください。)
Step3入籍について
一般的には入籍は最寄りの役所にて入籍をしますが、事情により他の役所で入籍をすることもできます、入籍は日本全国どこの役所でも受理してもらえます。
現地中国で入籍をした場合はその日に国籍公証書と婚姻要件具備証明書を翻訳文付きで貰います、これと結婚証(結婚公証書)とパスポートのコピーを役所に持参して入籍ができます、役所により必要書類が異なりますので事前に電話で確認されたほうが良いでしょう。
入籍完了後はおよそ一週間くらいで奥様の名前が戸籍に反映されます、奥様の名前が掲載されているのを確認して戸籍謄本を改めて取得してください。
Step4入国管理局で在留資格の手続き
入籍後は奥様の在留資格の手続きを行います、永住者と帰化されている奥様は手続きの必用はありません、それ以外のビザを持っているかまたは現地に住んで居る奥様は手続きが必要です。
在日の奥様の場合は在留資格の変更の手続きを行います、また現地の奥様は在留資格の認定申請を行います、それぞれ多数の書類を用意いたします、また申請の書類作成ですが弊社スタッフがお手伝い致しますのでご心配は要りません。
書類提出後は、在日は1ヵ月ほど、現地は長くて3ヵ月ほどで在留資格が許可され手紙が届きます、在日の場合はそれを持って入国管理局に行ってください、現地で結婚された方は奥様にEMSで郵送してください、およそ10日位で中国でビザが貰えます。
Step5結婚生活とその他の手続き
結婚生活に入りましたら、永住者と帰化した奥様以外は1年の日本人配偶者ビザとなるため1年を迎える3ヵ月前からビザの更新ができます、簡単な書類作成です。
また、女性のビザの種類により在日の会員でも一旦中国に帰国する場合もあります、そして男性会員の事情により行政書士に依頼したほうは良いと思われる会員さんもいますのでその場にてご相談いたします。
在留許可を貰うのは面倒ではありますが、国際結婚は結婚してもビザが降りないと意味がありません、奥様の為にも頑張ってください。